
どうも
駿介です。
今回は「ブログの著作権」について、
MERYの事件を軸にまとめたいと思います。
僕は大学で知的財産に関するゼミに所属しているので、
一般の方よりは著作権などに少しは馴染みがあります。
でももちろん弁護士などの専門家ではないので、
間違った点があるかもしれません。
それを考慮して読んでいただけると幸いです。
このような悩みを持っている人は読んで見てください!
「著作権って何?」
「ブログやる時に何を注意すればいいのかわからない…」
「どこまでやったらパクリなの?」
MERY事件で問題があるとされたものとは?
インターネットの登場により、パクリは誰でも出来るようになりました。
ウェブサイトの特徴
誰でも情報を無料で手に入れられる
誰でも簡単にコピーできる
でもブログをやっていたりする人はわかると思います。
読まれるコンテンツを作るのは難しいし時間がかかる
もうほんとにこれです…
だからこそパクられたらむかつくし、
でもパクりたくなる人の気持ちもすこしはわかります。
では実際にMERYの事件ではどのようなパクりがあったのかをみてみましょう。
今回参考にさせていただくのがこちらの調査書です。
どのような委員会なのか・経緯はどのようなものなかは、
調査書のP1.2をみてください。
この調査書のP36~37に実例が載っています。
(出典:「第三者調査委員会報告書」 p36~37)
あなたはどう思いますか?
僕はアウトだと思います。
これをされてむかつくなと思った人は、
絶対にしないようにしましょう。
でも著作権についての最低限の理解がないと、
どこがいけないのかがわかりません。
丸パクリであっても著作権では問題にならない場合もあります。
例えば、ブログの冒頭を「こんにちは」から始める人が複数いても、
パクったとは思いませんよね。
つまりパクりなのか、たまたまいっしょなだけなのかを分けなければいけないのです。
ということで少し著作権について説明していきます。
ちなみにデッドコピー(丸パクリ)はSEO的にもよくないと言われているので、おすすめしません。
また引用分析ツールがあるので、ネット上にある情報をパクったらすぐばれます。
著作権って何?
著作権とは、著作物に関する権利
といえます。
著作物じゃないと関係がないということです。
意外にここが抜けている人が多い印象です。
著作権侵害を考える上では、まず考えるべきことが著作物なのかどうかということです。
じゃあどうやったら著作物と認められるのか。
①表現であること
②創作性があること
この2つを満たすことが大切です。
①表現であること
アイディアは著作物ではないというです。
こういう記事を書きたいなーと思っていても、
記事にしていないと著作物とは認められません。
②創作性があること
でも表現すべてが著作物と認められるわけではありません。
表現の中に創作性があることが条件です。
創作性が認められないものとしては、
誰が表現しても同じような表現になるもの(不可避的表現)や、
広く利用されているありふれた表現などです。
ではブログの記事はどうなるのかというと、
基本的には著作物と認められると思います。
もちろん記事によって異なるので、注意してください。
これで著作物だと認められれば、
その表現者は著作者だと認められます。
ブログを書く人に覚えて欲しい著作者の権利をまとめます。
複製権(パクられることを禁止する) 21条
翻案権(ちょっと変えることを禁止する) 27条
公衆送信権(インターネットに上げることを禁止する)23条1項
+
著作者人格権
同一性保持権(意に反した改変を禁止する)20条1項
氏名表示権(名前を表示する・表示しない権利)19条1項
条文番号を書いておいたので、
是非一度は条文も確認してみてください。
ブログを書けばあなたは著作者であり、
あなたが読んでいる記事にも著作者がいます。
もし人の記事(著作物)を参考にするときに気をつけて欲しいことは、
引用です。
引用とはルールがあり、
そのルールを満たしていればパクリにはなりません。
引用のルールは下にまとめたいと思います。
またMERYはキュレーションメディアであるので、
他にもプロ責法が重要になってくるのですが、
キュレーションメディアを運営している人は現時点で少ないと思うので、省略します。
なのでもし知りたい人が連絡ください!
引用のルール
でも引用したいときはありますよね。
これ参考になるとか、
この人も言っているって伝えたいとか
そういう時は引用のルールを守りましょう。
まずは条文を見てみましょう。
(引用)第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。出典:著作権法
条文はやっぱり読みにくいですよね。
では簡単に引用のルールを説明します。
ルール
①明瞭区別性(自分のものと引用したものの区別が明確かどうか)
②主従関係(引用したものがメインになっていないか)
⇒目安は自分90以上引用10以下
③出典の明記してある
④引用する必然性がある
⑤引用した部分を勝手に変えない
この5つのルールを守っていれば、引用しても大丈夫です。
先ほどのMERYの例で言うと、
①~③の要件で引っかかるようです。
どれも当たり前の話ですが、
意外に適当になってしまいます。
またルールではないですが、
マナーとしてリンクを必ず貼りましょう。
WordPressでは、「Shift+Alt+A」のショートカットですぐに出来るので、
必ず相手のページのリンクを貼りましょう。
読者も読みやすいですし、
引用させてもらった最低限のお礼だと思えばいいと思います。
他のマナーとしては、
引用する前に挨拶をするかどうかということがありますが、
どちらでもいいのではないかなと思います。
例えば引用相手に読んで欲しいと思う場合は、
挨拶としてDMを送るなどするのはいいことだと思います。
まとめ
今回伝えたかったことは「最低限のルールは知っとこう」ということです。
現代は「伝える」ことが誰でも出来る時代です。
僕は「伝える」ということは素晴らしいことだと思っている反面、
伝える時の最低限のルールを知る機会が少ないなと思っています。
著作権侵害で面倒くさいことに巻き込まれたら、
伝えることをやめてしまうかもしれません。
だからこそそういうことが起こらないように記事を書きました。
みなさんもブログを楽しむためにルールを守りましょう!
こういうのはどうなの?アウトなの?
ということがあれば教えてください!
Twitter(@shunsuke_action)でDMいただくか、ブログのお問い合わせから連絡ください。
駿介